1項

公文書館は、国立公文書館法平成十一年法律第七十九号)の定めるもののほか、 国 又は地方公共団体が設置する。

2項

地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。