表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
公文書館法
#
昭和六十二年法律第百十五号
#
附 則
分類
法律
カテゴリ
教育
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月28日 13時06分
HOME
教育
公文書館法
附 則
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@
専門職員についての特例
2項
当分の間、 地方公共団体が設置する公文書館には、第四条第二項の専門職員を置かないことができる。