公海に関する条約第二十七条に規定する海底パイプライン 又は海底高圧電線を損壊して石油 若しくは可燃性天然ガスの輸送 又は送電を妨害した者は、五年以下の懲役
又は十万円以下の罰金
に処する。
過失により前項の罪を犯した者は、十万円以下の罰金
に処する。
公海に関する条約第二十七条に規定する海底パイプライン 又は海底高圧電線を損壊して石油 若しくは可燃性天然ガスの輸送 又は送電を妨害した者は、五年以下の懲役
又は十万円以下の罰金
に処する。
過失により前項の罪を犯した者は、十万円以下の罰金
に処する。