公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律

# 昭和四十三年法律第百二号 #

第二条


1項

公海に関する条約第二十七条に規定する海底パイプライン 又は海底高圧電線を損壊して石油 若しくは可燃性天然ガスの輸送 又は送電を妨害した者は、五年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

過失により前項の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。