この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
公益信託
この法律の定めるところによりする受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。第四条第三項において同じ。)のない信託であって、公益事務を行うことのみを目的とするものをいう。
公益事務
学術の振興、福祉の向上 その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務として別表各号に掲げる事務をいう。
この法律において、「信託」、「信託行為」、「信託財産」、「委託者」、「受託者」、「受益者」、「信託財産責任負担債務」、「信託の併合」、「吸収信託分割」、「新規信託分割」又は「信託の分割」とは、それぞれ信託法(平成十八年法律第百八号)第二条に規定する「信託」、「信託行為」、「信託財産」、「委託者」、「受託者」、「受益者」、「信託財産責任負担債務」、「信託の併合」、「吸収信託分割」、「新規信託分割」又は「信託の分割」をいう。
この法律において、信託法の規定を引用する場合における当該規定については、第三十三条第三項の規定により読み替えて適用するものとされたものにあっては、当該読み替えて適用するものとされた規定をいうものとする。
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益信託の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣 又は都道府県知事とする。
次に掲げる公益信託
内閣総理大臣
公益事務を二以上の都道府県の区域内において行う旨を信託行為で定めるもの
前号に掲げる公益信託以外の公益信託
その公益事務を行う区域を管轄する都道府県知事
公益信託は、信託法第三条第一号 又は第二号に掲げる方法によってしなければならない。
公益信託の名称(公益信託という文字を用いるものに限る。第七条第二項第一号において同じ。)
信託管理人(信託法第四章第四節第一款の信託管理人をいう。以下同じ。)となるべき者を指定する定め
帰属権利者(信託法第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者をいう。第八条第十三号において同じ。)となるべき者(委託者を除く。)を指定する定め
公益信託においては、受益者の定めを設けることはできない。
前二項の規定に違反する名称 又は商号の使用によって公益事務に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある公益信託の受託者は、その利益を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。