第三十四条第一項 及び第三項、第三十五条、第三十六条第一項、第二項 及び第三項(第一号(ハ 及びホに係る部分に限る。)を除く。)並びに前条の規定は、行政庁が都道府県知事である場合について準用する。
この場合において、これらの規定(第三十四条第一項本文を除く。)中
「委員会」とあるのは
「合議制の機関」と、
第三十四条第一項中
「公益認定等委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下「合議制の機関」という。)」と、
同項ただし書 及び同条第三項ただし書中
「諮問」とあるのは
「政令で定める基準に従い諮問」と
読み替えるものとする。