公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第二十六条 # 清算の届出等


1項

公益信託の清算受託者(信託法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。次項 及び第四十九条において同じ。)は、当該公益信託の終了の日から三月を経過したときは、遅滞なく、残余財産の給付の見込みを行政庁に届け出なければならない。


当該見込みに変更があったときも、同様とする。

2項

清算受託者は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3項

行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。