公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第六節 信託法の適用関係

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2026年 07月23日 10時20分


1項

信託法第二十九条第二項ただし書、第三十一条第二項(第三号に係る部分に限る)及び第三項ただし書、第三十二条第三項ただし書、第三十五条第四項、第三十七条第三項ただし書、第四十七条第五項ただし書、第四十八条第三項ただし書、第五十八条第二項、第五十九条第一項ただし書、第六十条第一項ただし書、第百二十五条第一項ただし書、第百四十七条、第百八十三条第六項 並びに第二百二十二条第五項ただし書の規定は、公益信託については、適用しない。

2項
公益信託においては、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。
3項

前章 及びこの章に定めるもののほか、公益信託に関する信託法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十九条第一項第三号 及び第三項第三号 並びに第三十一条第二項第四号

受益者の利益を害しない

信託の目的の達成に支障とならない

の受益者との

が信託の目的に関して有する

第十九条第三項第二号

各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の

公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。以下この号において同じ。)の信託管理人と他の信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人) 又は他の公益信託 若しくは第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託の信託管理人との

第三十条 及び第百二十六条第二項

受益者

信託の目的の達成

第三十一条第一項第四号

と受益者との利益が相反する

の利益となり、かつ、信託の目的の達成に支障となる

第三十二条第一項

受益者の利益に反する

信託の目的の達成に支障となる

第三十四条第一項第三号、第三十七条(第三項を除く)、第三十八条第一項第二号 及び第六項第二号、第四十七条第二項、第四項 及び第五項、第五十九条第二項、第百五十一条第一項第五号、第百五十二条第二項第三号、第百五十五条第一項第七号、第百五十六条第二項第三号、第百五十九条第一項第七号、第百六十条第二項第三号、第二百十六条第二項第六号、第二百二十二条第二項から第四項まで 及び第六項から第八項まで 並びに第二百七十条第一項第三号

法務省令

内閣府令・法務省令

第三十八条第二項第三号

受益者の共同の利益を害する

信託の目的の達成を妨げる

第五十六条第一項

事由によって

事由によって、 又は受託者が公益信託に関する法律第九条第一号 若しくは第二号のいずれかに該当するに至ったこと 若しくは同法第七条第二項第二号 及び第五号に掲げる事項の変更(次項 又は第三項の規定による受託者の任務の引継ぎに係るものに限る。)に係る同法第十二条第一項の認可を拒否する処分がされたこと(以下「特定終了事由」という。)により

第五十八条第一項

いつでも

正当な理由があるときは

第五十九条第一項 及び第三項、第六十二条第一項 及び第二項、第六十三条第一項、第七十五条第一項 並びに第八十六条第四項

事由

事由 又は特定終了事由

第八十七条第一項

受託者が二人

受託者 又は信託管理人が二人

「受託者

「受託者 又は信託管理人

すべての受託者

全ての受託者 又は全ての信託管理人

第百二十五条第一項

受益者のために

信託の目的の達成のために

第百二十八条第一項

同条第一項第五号

同条第一項中「第九条第一号 若しくは第二号のいずれかに該当するに至ったこと 若しくは同法第七条第二項第二号 及び第五号に掲げる事項の変更(次項 又は第三項の規定による受託者の任務の引継ぎに係るものに限る。)に係る同法第十二条第一項の認可を拒否する処分がされたこと(以下「特定終了事由」という。)」とあるのは「第九条第三号 若しくは第四号のいずれかに該当するに至ったこと」と、同項第五号

第百二十九条第一項

第五十六条第一項各号

第五十六条第一項

第百三十条第二項

受益者に

委託者(他の信託管理人が現に存する場合にあっては、当該他の信託管理人)に

第百四十五条第一項、第二百六十二条第一項、第二百六十三条、第二百六十四条 及び第二百七十条第一項第一号

この法律

この法律 及び公益信託に関する法律

第百四十九条第二項第二号、第百五十一条第二項第二号、第百五十五条第二項第二号 及び第百五十九条第二項第二号

信託の目的に反しないこと 及び受益者の利益に適合すること

信託の目的の達成のために必要であること

第百五十条第一項

受益者の利益に適合しなくなる

信託の目的の達成に支障となる

第百六十三条第三号

受託者

受託者 又は信託管理人

新受託者

新受託者 又は新信託管理人

とき

とき(当該期間が経過する日において新受託者 又は新信託管理人の選任に係る公益信託に関する法律第十二条第一項の認可の申請に対する処分がされていない場合にあっては、当該認可を拒否する処分があったとき)

第百六十五条第一項

受益者の利益に適合するに至った

適当である

第二百三十五条

第百六十四条第一項 若しくは第三項

公益信託に関する法律第二十三条第一項