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公益信託に関する法律
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令和六年法律第三十号
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第十一条
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公益信託認可の公示
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公益信託に関する法律
第十一条
1項
行政庁は、公益信託認可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を
公示しなければ
ならない。