行政庁の変更を伴う前条第一項の認可に係る同条第四項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
前項の場合において、同項の認可をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
行政庁の変更を伴う前条第一項の認可に係る同条第四項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
前項の場合において、同項の認可をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。