公益信託に係る信託の変更(信託法第六章第一節の信託の変更をいう。以下同じ。)又は同法第六十二条第一項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者(同法第六十二条第一項に規定する新受託者をいう。以下この条 及び第三十一条において同じ。)若しくは新信託管理人(同法第百二十九条第一項に規定する新信託管理人をいう。以下 この項 及び第三項において同じ。)の選任 その他の第七条第二項各号に掲げる事項の変更をするときは、当該公益信託の受託者(当該新受託者を含む。)は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。
ただし、同法第百五十条第一項の規定による信託の変更、第三十一条第一項 若しくは同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任、同法第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者 若しくは新信託管理人の選任 又は内閣府令で定める軽微な信託の変更については、この限りでない。