公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第十五条 # 受託者の辞任の届出等


1項

公益信託の受託者は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

一 号
受託者が辞任し、又は解任された場合
二 号
信託管理人が辞任し、又は解任された場合
2項

行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。