公益信託の受託者は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一
号
受託者が辞任し、又は解任された場合
二
号
信託管理人が辞任し、又は解任された場合