公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第十四条 # 公益信託の変更の届出等


1項

公益信託の受託者は、第十二条第一項ただし書に規定する信託の変更 又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

2項

行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。