公益信託の受託者は、第十二条第一項ただし書に規定する信託の変更 又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
公益信託の受託者は、第十二条第一項ただし書に規定する信託の変更 又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。