次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第五条第一項の規定に違反して、公益信託であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に用いたとき。
第五条第二項の規定に違反して、他の公益信託であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用したとき。