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公益信託に関する法律
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令和六年法律第三十号
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第四十条
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公益信託に関する法律
第四十条
1項
行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。