公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

# 平成十二年法律第五十号 #

第九条 # 派遣職員の復帰時等における処遇

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

地方公共団体は、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇 及び職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)の退職手当の取扱いについては、部内の職員との均衡を失することのないよう、条例で定めるところにより必要な措置を講じ、又は適切な配慮をしなければならない。