任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部 又は一部が当該地方公共団体の事務 又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるもの(以下 この項 及び第三項において「公益的法人等」という。)との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。
一般社団法人 又は一般財団法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人
特別の法律により設立された法人(前号に掲げるもの及び営利を目的とするものを除く。)で政令で定めるもの
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの