公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

# 平成十二年法律第五十号 #

第五条 # 派遣職員の職務への復帰

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

任命権者は、派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合 その他の条例で定める場合であって、その職員派遣を継続することができないか 又は適当でないと認めるときは、速やかに当該職員派遣に係る派遣職員を職務に復帰させなければならない。

2項

派遣職員は、その職員派遣の期間が満了したときは、職務に復帰する。