公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

# 平成十二年法律第五十号 #

第十条 # 特定法人の業務に従事するために退職した者の採用

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年五月十七日公布(平成二十九年法律第二十九号)改正

1項

任命権者と特定法人(当該地方公共団体が出資している株式会社のうち、その業務の全部 又は一部が地域の振興、住民の生活の向上 その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務 又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員(条例で定める職員を除く)が退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職した後、当該取決めで定める当該特定法人において業務に従事すべき期間が満了した場合 又は その者が当該特定法人の役職員の地位を失った場合 その他の条例で定める場合には、地方公務員法第十六条各号第二号除く)のいずれかに該当する場合(同条の条例で定める場合を除く)その他条例で定める場合を除き、その者が退職した時就いていた職 又はこれに相当する職に係る任命権者は、当該特定法人の役職員としての在職に引き続き、その者を職員として採用するものとする。

2項

前項の取決めにおいては、同項の要請に応じて退職し引き続き当該特定法人に在職する者(以下「退職派遣者」という。)の当該特定法人における報酬 その他の勤務条件 並びに当該特定法人において従事すべき業務 及び業務に従事すべき期間、同項の規定による当該退職派遣者の採用に関する事項 その他 当該退職派遣者が当該特定法人の業務に従事するに当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。

3項

前項の規定により第一項の取決めで定める退職派遣者の特定法人において従事すべき業務は、当該特定法人の主たる業務が地域の振興、住民の生活の向上 その他公益の増進に寄与し、かつ、地方公共団体の事務 又は事業と密接な関連を有すると認められる業務(以下 この項において「公益寄与業務」という。)である場合を除き、 公益寄与業務を主たる内容とするものでなければならない。

4項

第二項の規定により第一項の取決めで定める退職派遣者の特定法人において業務に従事すべき期間は、同項の要請に応じて退職をする日の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めるものとする。

5項

第一項の規定による採用については、地方公務員法第二十二条の規定は、適用しない