公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

# 平成十二年法律第五十号 #

第四条 # 派遣先団体の業務への従事等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

派遣職員は、その職員派遣の期間中、第二条第一項の取決めに定められた内容に従って、派遣先団体の業務に従事するものとする。

2項

派遣職員は、その職員派遣の期間中、職員派遣された時就いていた職 又は職員派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。