公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

# 平成十二年法律第五十号 #

附 則

平成一三年一一月二八日法律第一二六号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 09時03分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定 及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から 適用する。