この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
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平成十二年法律第五十号
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附 則
平成一二年三月三一日法律第二二号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 09時03分
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# 第一条 @ 施行期日等
一~三
号
略
四
号
第二条(次号に掲げる規定を除く。)及び第四条(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第五号、附則第十五条 及び附則別表第三の改正規定に限る。)並びに附則第十条、第十一条、第十三条、第十四条 及び第十九条の規定 平成十五年四月一日