この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
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平成十二年法律第五十号
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附 則
平成一五年七月一六日法律第一一九号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 09時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
施行日において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第二項に規定する職員派遣をされている職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)に対する地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、当該職員は、健康保険 若しくは船員保険の被保険者 又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であったものとみなし、施行日の前日において現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険給付 又は私立学校教職員共済法の規定による短期給付(以下この条において「保険給付等」という。)を受けている場合においては、当該保険給付等は、地方公務員等共済組合法に基づいて当該保険給付等に相当する給付として受けていたものとみなして、地方公務員共済組合は、施行日以後に係る給付を支給する。