この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
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平成十二年法律第五十号
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附 則
平成二四年三月三一日法律第二四号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 09時03分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三十八条の規定 公布の日
# 第三十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。