公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

# 平成十二年法律第五十号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十条から 第十二条まで 及び次条の規定は、同年三月三十一日から施行する。

# 第二条 @ 退職派遣者の採用等に関する規定の適用

1項
第十条から 第十二条までの規定は、平成十四年三月三十一日以後に第十条第一項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

# 第二条の二 @ 職員派遣の特例

1項
当分の間、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の任命権者が同法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人(以下この条において「移行型一般地方独立行政法人」という。)の成立の日から 当該移行型一般地方独立行政法人へ第二条第一項の規定により職員を派遣した場合において、業務の適正かつ効率的な運営を確保するため引き続き人的援助を行うことが特に必要であると認めるときは、第三条第二項の規定にかかわらず、派遣先団体である当該移行型一般地方独立行政法人との合意により、職員派遣をされた当該職員の同意を得て、三年を超えない範囲内で当該職員派遣の期間を延長することができる。ただし、当該職員派遣の期間は、当該職員派遣をした日から起算して十年を超えることができない。

# 第三条 @ 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例

1項
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定により子ども手当の支給がされる派遣職員に関しては、第八条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第三号」とあるのは「第二十条第一項第三号」と読み替えるものとする。

# 第四条 @ 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例

1項
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる派遣職員に関しては、第八条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項 又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第三号」とあるのは「第二十条第一項第三号」と読み替えるものとする。