この政令は、競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
#
平成十二年政令第五百二十三号
#
附 則
平成一九年一二月二七日政令第三八八号
@ 施行日 : 令和二年三月二十七日
( 2020年 3月27日 )
@ 最終更新 :
令和二年三月二十七日公布(令和二年政令第六十三号)改正
最終編集日 :
2022年 09月23日 14時25分
· · ·