この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第四十一条まで、第四十三条 及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
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平成十二年政令第五百二十三号
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附 則
平成一五年一二月五日政令第四八九号
@ 施行日 : 令和二年三月二十七日
( 2020年 3月27日 )
@ 最終更新 :
令和二年三月二十七日公布(令和二年政令第六十三号)改正
最終編集日 :
2022年 09月23日 14時25分
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