公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令

# 平成十二年政令第五百二十三号 #

附 則

平成一五年九月二五日政令第四四〇号

分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和二年三月二十七日 ( 2020年 3月27日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月二十七日公布(令和二年政令第六十三号)改正
最終編集日 : 2022年 09月23日 14時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。