表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
#
平成十二年政令第五百二十三号
#
附 則
平成二六年八月六日政令第二七三号
分類
政令
カテゴリ
地方自治
@
施行日
: 令和二年三月二十七日 ( 2020年 3月27日 )
@
最終更新
: 令和二年三月二十七日公布(令和二年政令第六十三号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 09月23日 14時25分
HOME
地方自治
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第 ...
附 則 - 平成二六年八月六日政令第二七三号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。