公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

令和三年一〇月二九日政令第二九二号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年七月二十七日 ( 2022年 7月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月09日 11時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項 及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

# 第四条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
整備法第五十条施行日前の整備法附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。次条において「旧行政機関個人情報保護法」という。)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。次条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実については、なお従前の例による。