この政令は、地域における一般乗合旅客自動車運送事業 及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
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平成十七年政令第百四十六号
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附 則
令和二年一一月二六日政令第三三四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 06月10日 09時35分
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一
号
本則に三号を加える改正規定(第四百五十五号に係る部分に限る。)聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)の施行の日(令和二年十二月一日)
二
号
本則に三号を加える改正規定(第四百五十六号に係る部分に限る。)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)