この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
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平成十七年政令第百四十六号
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附 則
令和二年七月八日政令第二一七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 06月10日 09時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置
改正法施行日前の旧海洋生物資源法に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実 及び同項第二号に掲げる処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第二十八条の規定により旧海洋生物資源法の規定がなお その効力を有することとされる間の犯罪行為の事実等については、第四十五条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百三十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。