公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

令和二年三月一一日政令第四〇号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 : 2024年 06月10日 09時35分


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1項

この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く)の規定の施行の日令和二年四月一日)から施行する。