この政令は、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
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平成十七年政令第百四十六号
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附 則
令和五年三月二九日政令第八四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 06月10日 09時35分
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