表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
#
平成十七年政令第百四十六号
#
附 則
令和六年三月二一日政令第六〇号
分類
政令
カテゴリ
労働
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和六年政令第六十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月10日 09時35分
HOME
労働
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
附 則 - 令和六年三月二一日政令第六〇号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。