この政令は、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
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平成十七年政令第百四十六号
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附 則
令和四年一一月二八日政令第三五八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 06月10日 09時35分
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