この政令は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
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平成十七年政令第百四十六号
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附 則
令和四年七月一日政令第二四四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 06月10日 09時35分
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