公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

令和四年三月二四日政令第七七号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年七月二十七日 ( 2022年 7月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月09日 11時08分


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1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第四百五十三号の次に一号を加える改正規定は、愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。