公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

平成一九年一一月七日政令第三二九号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 : 2024年 06月10日 09時35分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。