公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

平成一九年九月二〇日政令第二九三号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 : 2024年 06月10日 09時35分


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1項

この政令は、平成十九年九月三十日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四百十二号の二の次に一号を加える改正規定

平成十九年十二月十日

二 号

第四百十四号の次に二号を加える改正規定(第四百十四号の三に係る部分に限る

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)の施行の日