この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
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平成十七年政令第百四十六号
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附 則
平成一九年八月三日政令第二三五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 06月10日 09時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置
施行日前の犯罪行為の事実 及び処分の理由とされている事実については、第九十四条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第五十二号、第六十七号 及び第三百六十八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。