@ 施行期日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第二号、
第五号、第十二号、第二百四十八号
及び第三百四十七号の改正規定並びに同令本則に五号を加える改正規定(第四百十号に係る部分に限る。)は、
同年五月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第二号、
第五号、第十二号、第二百四十八号
及び第三百四十七号の改正規定並びに同令本則に五号を加える改正規定(第四百十号に係る部分に限る。)は、
同年五月一日から施行する。
前項ただし書に規定する規定の施行の日前の犯罪行為の事実 及び処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、改正後の第二号、第十二号、第二百四十八号 及び第三百四十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。