公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

平成一八年三月二九日政令第八七号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年七月二十七日 ( 2022年 7月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月09日 11時08分


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@ 施行期日

1項

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。


ただし、公益通報者保護法別表第八号の 法律を定める政令第二号、
第五号、第十二号、第二百四十八号
及び第三百四十七号の改正規定

並びに同令本則に五号を加える改正規定(第四百十号に係る部分に限る)は、
同年五月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

前項ただし書に規定する

規定の施行の日前の犯罪行為の事実
及び処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。

並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の規定により

なお従前の例によることとされる場合における
同日以後の犯罪行為の事実等については、

改正後の第二号、第十二号、第二百四十八号
及び第三百四十七号の規定にかかわらず

なお従前の例による。