@ 施行期日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、公益通報者保護法別表第八号の 法律を定める政令第二号、
第五号、第十二号、第二百四十八号
及び第三百四十七号の改正規定
並びに同令本則に五号を加える改正規定(第四百十号に係る部分に限る。)は、
同年五月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、公益通報者保護法別表第八号の 法律を定める政令第二号、
第五号、第十二号、第二百四十八号
及び第三百四十七号の改正規定
並びに同令本則に五号を加える改正規定(第四百十号に係る部分に限る。)は、
同年五月一日から施行する。
前項ただし書に規定する
規定の施行の日前の犯罪行為の事実
及び処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)
並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
同日以後の犯罪行為の事実等については、
改正後の第二号、第十二号、第二百四十八号
及び第三百四十七号の規定にかかわらず、
なお従前の例による。