この政令は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
#
平成十七年政令第百四十六号
#
附 則
平成三〇年一一月一四日政令第三一四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 06月10日 09時35分
· · ·