公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年七月二十七日 ( 2022年 7月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月09日 11時08分


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@ 施行期日

1項

この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日平成二十年十一月四日)から施行する。