公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 : 2024年 06月10日 09時35分


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@ 施行期日

1項

この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日平成二十年十一月四日)から施行する。