この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
#
平成十七年政令第百四十六号
#
附 則
平成二〇年七月四日政令第二一九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 06月10日 09時35分
· · ·