@ 施行期日
この政令は、平成二十年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十二号の改正規定 及び第四百十七号の次に二号を加える改正規定(第四百十七号の二に係る部分に限る。)
平成二十年十月一日
第四百十七号の次に二号を加える改正規定(第四百十七号の二に係る部分を除く。)
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の施行の日
前項第一号に掲げる改正規定の施行の日前の犯罪行為の事実 及び処分の理由とされている事実(次項において「犯罪行為の事実等」という。)については、この政令による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(次項において「新令」という。)第十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行の日前の犯罪行為の事実等 及び般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、新令第三百七十六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。