この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
#
平成十七年政令第百四十六号
#
附 則
平成二〇年二月一日政令第二〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 06月10日 09時35分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の日前の犯罪行為の事実 及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百八十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。