公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

平成二七年九月一八日政令第三三六号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 : 2024年 06月10日 09時35分


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@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条 及び次項の規定

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日平成二十七年十月五日