この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条 及び次項の規定
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)