この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
#
平成十七年政令第百四十六号
#
附 則
平成二七年四月三〇日政令第二二七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·