この政令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
ただし、本則に二号を加える改正規定(第四百四十七号に係る部分に限る。)は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)(第五十一条 及び第五十二条第一項の規定を除く。)の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。
この政令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
ただし、本則に二号を加える改正規定(第四百四十七号に係る部分に限る。)は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)(第五十一条 及び第五十二条第一項の規定を除く。)の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。