@ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置 2項 第四条の規定による改正前の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第百三十二号に掲げる法律に係るこの政令の施行の日前の犯罪行為の事実 及び農業機械化促進法を廃止する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実については、なお従前の例による。