公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

平成二九年七月二八日政令第二〇八号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 : 2024年 06月10日 09時35分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置

2項

第四条の規定による改正前の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第百三十二号に掲げる法律に係るこの政令の施行の日前の犯罪行為の事実 及び農業機械化促進法を廃止する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実については、なお従前の例による。